ペアローン離婚の計算機

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ペアローンの家で、自分の持分だけを売る時の目安と注意

家を売りたいのに、相手が売ることに同意しない。ペアローンの家は夫婦の共有名義になっていることが多く、この時に家全体を売ることはできません。家全体を売るには、持分を持つ全員がそれぞれ自分の持分を手放す必要があるからです。それでも、自分の持分だけなら売る道が残っています。

共有の家で、1 人でできることとできないこと

民法は、共有者それぞれが共有物の全部を、その持分に応じて使えると定めています (249 条)。家の形や働きが大きく変わる変更を加えるにはほかの共有者の同意が要り (251 条)、管理のことは持分の価格の過半数で決めます (252 条)。持分が半分ずつの夫婦では、どちらか一方だけでは過半数になりません。

一方で、自分の持分は自分の財産です。一般に、自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意がなくても売ることができるとされています。

先に試したいこと

持分だけを売るのは、ほかの道が尽きた時の手段です。先に次のような道があります。

持分を買取業者に売る時の価格の考え方

持分だけを買った人は、家を自分 1 人で自由に使ったり売ったりできません。このため、持分の買取の価格は、家全体の相場を持分の割合で割った額より低くなるのが一般的です。どこまで低くなるかは、物件と業者によって大きく変わります。

複数の業者に見積もりを取り、価格の根拠を聞いて比べてください。見積もりの額だけで決めず、手数料や、売った後の手続きを誰がするかも確かめます。

売っても残るもの

出典

  1. 民法 第 206 条、第 249 条、第 251 条、第 252 条、第 256 条、第 258 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  2. 国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

自分の数字で計算する (ペアローン離婚の計算機)

この解説は一般的な情報です。個別の事情に合わせた法律や税の判断はしていません。最終的な判断は、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などに確かめてください。最終確認日: 2026 年 10 月 4 日。