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離婚で家を売る時の一括査定の使い方と、査定額の読み方
家を売るかどうかを決めるには、いくらで売れそうかを知る必要があります。一括査定は、物件の情報を 1 回入れるだけで、複数の不動産会社に査定を頼めるサービスです。便利な反面、出てきた数字の読み方を知らないと、高い査定額に引きずられて判断を誤ることがあります。
査定額は「売れる額」ではない
査定額は、不動産会社が「この価格なら売れそうだ」と考える見込みです。実際に売れる額は、買い手との交渉で決まります。会社によっては、仲介の契約を取るために高めの査定額を出すこともあり得ます。
宅地建物取引業法は、不動産会社が媒介の契約で売る価格 (または評価額) について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければならないと定めています (34 条の 2 第 2 項)。査定額を聞いたら、近くで実際に売れた物件の価格など、何を根拠にした数字かを聞いて比べてください。
計算機に入れる「売れそうな額」は、いくつかの査定額のうち低めの数字でも計算しておくと、オーバーローンになるかどうかの見通しが立ちます。
査定の 2 つの段階
一括査定では、まず物件の情報だけから出す簡易な査定 (机上査定) が届くことが多く、詳しく知りたい時は、担当者が家を見て出す訪問査定を頼みます。離婚の話し合いの材料にするなら、簡易な査定で幅をつかみ、売ると決めてから訪問査定に進む順が手間を抑えられます。
仲介を頼む時の 3 つの契約
売ると決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。契約には 3 つの形があり、宅地建物取引業法と規則で中身が決まっています。
| 契約 | ほかの会社にも頼めるか | 契約の期間 | 報告の頻度 | 指定流通機構 (レインズ) への登録 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介 | 頼める | 法律の上限は無い | 法律の定めは無い | 義務は無い |
| 専任媒介 | 頼めない | 3 か月まで | 2 週間に 1 回以上 | 契約から 7 日以内 (休業日を除く) |
| 専属専任媒介 | 頼めない。自分で見つけた買い手とも直接は契約できない | 3 か月まで | 1 週間に 1 回以上 | 契約から 5 日以内 (休業日を除く) |
専任媒介と専属専任媒介の期間は 3 か月を超えられず、更新も申し出があった時だけです (34 条の 2 第 3 項、第 4 項)。
ペアローンの家で先に決めておくこと
- 2 人とも売ることに合意しているか:共有名義の家を売るには、持分を持つ全員が売る必要があります。相手が売ることに同意しない時は、自分の持分だけを売る時の目安と注意も読んでください
- 窓口をどちらにするか:不動産会社とのやり取りを誰がするか、査定額や買い手からの申し込みを相手とどう共有するかを決めておくと、話がこじれにくくなります
- 売ったお金の分け方:売れた額から 2 本のローンを返した後の残り (または不足) をどう分けるかを、売る前に決めておきます (売る時のお金の流れ)
出典
- 宅地建物取引業法 第 34 条の 2 (媒介契約) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
- 宅地建物取引業法施行規則 第 15 条の 10 (指定流通機構への登録期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012
この解説は一般的な情報です。個別の事情に合わせた法律や税の判断はしていません。最終的な判断は、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などに確かめてください。最終確認日: 2026 年 10 月 4 日。