ペアローン離婚の計算機

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離婚で家を売る時の一括査定の使い方と、査定額の読み方

家を売るかどうかを決めるには、いくらで売れそうかを知る必要があります。一括査定は、物件の情報を 1 回入れるだけで、複数の不動産会社に査定を頼めるサービスです。便利な反面、出てきた数字の読み方を知らないと、高い査定額に引きずられて判断を誤ることがあります。

査定額は「売れる額」ではない

査定額は、不動産会社が「この価格なら売れそうだ」と考える見込みです。実際に売れる額は、買い手との交渉で決まります。会社によっては、仲介の契約を取るために高めの査定額を出すこともあり得ます。

宅地建物取引業法は、不動産会社が媒介の契約で売る価格 (または評価額) について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければならないと定めています (34 条の 2 第 2 項)。査定額を聞いたら、近くで実際に売れた物件の価格など、何を根拠にした数字かを聞いて比べてください。

計算機に入れる「売れそうな額」は、いくつかの査定額のうち低めの数字でも計算しておくと、オーバーローンになるかどうかの見通しが立ちます。

査定の 2 つの段階

一括査定では、まず物件の情報だけから出す簡易な査定 (机上査定) が届くことが多く、詳しく知りたい時は、担当者が家を見て出す訪問査定を頼みます。離婚の話し合いの材料にするなら、簡易な査定で幅をつかみ、売ると決めてから訪問査定に進む順が手間を抑えられます。

仲介を頼む時の 3 つの契約

売ると決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。契約には 3 つの形があり、宅地建物取引業法と規則で中身が決まっています。

契約ほかの会社にも頼めるか契約の期間報告の頻度指定流通機構 (レインズ) への登録
一般媒介頼める法律の上限は無い法律の定めは無い義務は無い
専任媒介頼めない3 か月まで2 週間に 1 回以上契約から 7 日以内 (休業日を除く)
専属専任媒介頼めない。自分で見つけた買い手とも直接は契約できない3 か月まで1 週間に 1 回以上契約から 5 日以内 (休業日を除く)

専任媒介と専属専任媒介の期間は 3 か月を超えられず、更新も申し出があった時だけです (34 条の 2 第 3 項、第 4 項)。

ペアローンの家で先に決めておくこと

出典

  1. 宅地建物取引業法 第 34 条の 2 (媒介契約) https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  2. 宅地建物取引業法施行規則 第 15 条の 10 (指定流通機構への登録期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50004000012

自分の数字で計算する (ペアローン離婚の計算機)

この解説は一般的な情報です。個別の事情に合わせた法律や税の判断はしていません。最終的な判断は、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などに確かめてください。最終確認日: 2026 年 10 月 4 日。