ペアローン離婚の計算機

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ペアローンを離婚で 1 人の名義にまとめる方法

ペアローンで買った家に離婚後どちらかが住み続ける場合、住み続ける人の名義にローンをまとめるのが一般的です。ところが、ローンの名義は、役所の届け出のように書き換えれば済むものではありません。金融機関にとっては、2 人の収入を前提に貸したお金を、1 人の収入で返してもらう話になるからです。

まとめ方は 2 通り

1 つは、住み続ける人が新しくローンを組み、その資金で 2 本とも返してしまう借り換えです。もう 1 つは、今の金融機関が認めた場合に、住み続ける人が相手のローンを引き受ける形です。どちらの場合も、住み続ける人 1 人の収入で 2 本分を返せるかの審査があります。

審査で見られる目安

審査の基準は金融機関ごとに違いますが、公表されている基準として、住宅金融支援機構のフラット35 の利用条件があります。

項目フラット35 の条件
総返済負担率 (すべての借入れの年間の返済 ÷ 年収)年収 400 万円未満は 30% 以下、400 万円以上は 35% 以下
借入期間15 年以上 (60 歳以上は 10 年以上) で、「80 歳 − 申込時の年齢」と 35 年の短い方まで
申込時の年齢70 歳未満 (親子リレー返済を使う場合を除く)

総返済負担率には、車のローンなど住宅以外の借入れの返済も入ります。計算機の「ほかの借入の年間の返済」に入れると、その分だけ借りられる額の目安が下がります。

借りられる額が足りない時の選び方

計算機で「足りない」と出た時に考えられる選び方を挙げます。どれが合うかは、家族の事情と金融機関の判断で変わります。

借り換えでかかる費用

借り換えには、新しいローンの事務手数料や保証料、抵当権を付け替える登記の費用などがかかります。金額は金融機関や借りる額で大きく変わるので、計算機には入れていません。見積もりを取ったら、その分を借りる額に足して比べてください。

持分を移した後の住宅ローン控除は、受け直せる場合があり、その時は確定申告がもう一度要ります (国税庁 No.1237)。

出典

  1. 住宅金融支援機構 フラット35 利用条件 https://www.flat35.com/loan/lineup/flat35/conditions/index.html
  2. 国税庁 タックスアンサー No.1237 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1237.htm
  3. ファミリーライフサービス「住宅ローンの連帯保証人とは」 (ペアローンで住み続ける時は借り換えが必要) https://www.familyls.jp/column/loan/housing-loan-joint-guarantor/

自分の数字で計算する (ペアローン離婚の計算機)

この解説は一般的な情報です。個別の事情に合わせた法律や税の判断はしていません。最終的な判断は、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などに確かめてください。最終確認日: 2026 年 10 月 4 日。